福岡の行政書士事務所

防火管理・消防計画関係

防火管理者の選任(解任)届出・消防計画作成(変更)届出業務 

 消防法第8条では、一定以上の人員を収容する防火対象物(建物)の管理権原者については、防火管理者を選任し、消防計画に基づく防火管理を実施させなければならないこととされています。これらに違反する場合、消防機関から行政処分を受け、建物に違反の旨の公示(貼紙)を貼付される場合があります。また、法に基づき処罰されることがあります。

料金表

消防計画作成代行セットプラン
消防計画の作成と所轄行政庁への提出までがセットのプランです。(※まずは、ご相談ください。)

業務内容

報酬額
(小規模施設用)

報酬額
(中規模施設用)

報酬額
(大規模施設用)

新規作成代行費用

¥30,000〜 ¥50,000〜 ¥60,000〜

変更作成代行費用

¥20,000〜 ¥30,000〜 ¥40,000〜

 

【備考】
※1 金額はすべて税別となります。
※2 上記費用の料金は、管理権原者が単独(単一権原)の場合の費用例となります。複数権原の場合は、上記費用以上の費用を要する場合がありますので個別に見積もりいたします。
※3 消防計画の新規作成については、上記表の「新規作成代行費用」、変更については、「変更作成代行費用」に記載した費用となります。ただし、弊社にて作成した消防計画を変更する場合の金額です。それ以外の場合は、新規作成の場合と同額になります。
※4 上記表は、料金例であるため、対象物の実情により、個別にお見積もりいたします。
※5 所在地等により別途交通費などを頂戴する場合がございます。



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