危険物関係
危険物製造所等設置許可申請等業務
危険物はその火災危険性から、法律で定められる量以上を製造したり、貯蔵したり、取り扱う場合には、市町村長等の許可を受ける必要があります。また、施設及び施設の関係者等に変更があった場合、法令に基づく様々な届出等が必要になる場合があります。なお、これらに違反する場合、消防機関から使用停止命令を含む行政処分を受け、建物に違反の旨の公示(貼紙)を貼付される場合があります。また、法に基づき処罰されることがあります。
料金表
|
報酬額 (小規模施設用) |
報酬額 (中規模施設用) |
報酬額 (大規模施設用) |
---|---|---|---|
新規設置許可 |
¥50,000〜 |
¥100,000〜 |
¥150,000〜 |
変更許可 | ¥30,000〜 |
¥70,000〜 |
¥120,000〜 |
各種届出 |
¥10,000〜 | ¥20,000〜 | ¥40,000〜 |
【備考】
※1 金額はすべて税別となります。
※2 上記表は、料金例であるため、対象物の実情により、個別にお見積もりいたします。
※3 所在地等により別途交通費などを頂戴する場合がございます。
ツイート