福岡の行政書士事務所

宅地建物取引業許可申請

宅地建物取引業許可とは?

 宅地建物取引業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
 Nプラス行政事務所では、これから“宅地建物取引業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成及び提出代行を行っております。
 また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも行なっておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

 

宅地建物取引業許可を取得するためには?

 宅地建物取引業を業として営むためには、当該地区を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、新規で許可を受けた後も、5年ごとに更新を行う必要があります。なお、許可を受けるためには許可基準に適合する必要があります。

 

宅地建物取引業許可の申請手順は?

1.まずは、次の要件に該当しているかどうかを確認します。
欠格事由に該当していないこと。

※申請者が宅建業法第5条に記載されている欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。

事業所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人(支店長等)を置くこと。
事業所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。
営業を開始するまでに、本店支店ともに規定額の営業供託金を本店の最寄の供託所に供託してあること。もしくは宅地建物取引協会の社員になって、本店支店ともに規定額の弁済業務保証金分担金を納付してあること。

※宅地建物取引業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。

2.宅地建物取引業許可の申請先を確認します。
3.必要書類を収集・作成します。
4.必要書類を添付して申請を行います。

※宅地建物取引業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の相違がございます。また、申請時に追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

料金表

業務内容 報酬額 備考

 

宅地建物取引業免許新規申請

県知事申請 ¥100,000〜 別途申請手数料要
大臣申請 別途個別見積 別途申請手数料要

 

宅地建物取引業免許更新申請

 

¥80,000〜

 

別途申請手数料要

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 営業所・代表者 ¥30,000〜
その他 ¥20,000〜
宅地建物取引主任者登録 ¥30,000〜 別途登録手数料要

 

保証協会手続き

新規申請と同時の場合 ¥30,000〜 別途入会金等要
保証協会手続きのみの場合 ¥50,000〜 別途入会金等要

【備考】
※1 金額はすべて税別となります。
※2 上記表は、料金例であるため、対象物の実情により、個別にお見積もりいたします。
※3 所在地等により別途交通費などを頂戴する場合がございます。

 


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